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2023/4/21

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)が創設されました

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)が創設されました。事業再構築補助金の第10回公募の「物価高騰対策・回復再生応援枠」と「最低賃金枠」のどちらかで採択され、事業に必要な一定の人材を新たに雇用する場合に利用することができます。第10回公募の「物価高騰対策・回復再生応援枠」または「最低賃金枠」で申請される場合は必ずチェックしておきましょう。

 

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)とは?

概要

新型コロナウイルス感染症の影響等を受けて事業活動を縮小することとなった事業者が、事業再構築を図る際に、新たに一定の人材を雇用した場合に、1人あたり280万円(中小企業以外は200万円)、最大5人までの助成を受けることができる制度です。

 

(厚生労働省)産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)

 

 

助成金額

助成金の支給額は次のとおりで、助成対象期間は一年間です。

雇入れから6か月毎に第1期と第2期に分けて支給されます。

 

中小企業:280万円/人

中小企業以外:200万円/人

 

一事業主あたりの上限は5人となります。

 

 

要件

事業主の要件と雇入れする労働者の要件が設けられており、両方を満たす必要があります。

 

【事業主の要件】

事業主は次の1~3のすべての要件を満たす必要があります。

 

1.2023年(令和5年)4月1日以降に実施される事業再構築補助金(「物価高騰対策・回復再生応援枠」または「最低賃金枠」)で交付決定を受けること

2.本助成金の対象となる労働者の雇入れにあたって、次のa~cまでの全ての条件を満たすこと

  1. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
  2. 無期雇用契約労働者(パートタイム労働者を除く)であること
  3. 事業再構築補助金の補助事業実施期間中に雇い入れること

3.対象の労働者の雇入れ日前6か月から助成金の支給申請までの間に、解雇等をしていないこと

 

【雇入れする労働者の要件】

雇入れする労働者は、事業再構築補助金で行う事業に従事する者で次の1と2のすべての要件を満たす必要があります。

 

⒈次のaかbのいずれかに該当する者

 a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務の従事者

 b. 正規雇用の部下を1名以上指揮・監督する業務の従事者で、係長相当職以上の者

⒉年間の賃金(時間外手当、休日手当、賞与、一定の手当などを除く)が350万円以上であること

 

事業再構築補助金 第10回公募についてはこちらの記事を参考にしてください。

(おすすめ関連記事)事業再構築補助金 第10回公募の申請受付が始まりました

 

 

主な注意点

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)の利用にあたって、次のような点に注意する必要があります。

 

(事業主の要件)

・本助成金を利用するためには、原則として、事業再構築補助金の申請時に提出する事業計画の中の「実施体制」に人材確保に関する事項を記載しておかなければなりません。

 

・労働者は原則として交付決定を受けた事業再構築補助金の補助事業実施期間内に雇い入れる必要があります。

 

(対象労働者の要件)

・雇い入れる労働者が、過去3年以内に雇用、請負、委任、出向、派遣の関係にあった場合には支給対象外となります。また、一定の親族や過去にグループ会社で雇用していたことがある一定の者なども対象外となります。

 

(賃金の要件や助成内容など)

・対象労働者が支給決定までの間に自己の都合で離職した場合は支給されません。また、第1期支給対象期の支給決定後に離職した場合は、一定の場合を除き、既に支給された助成金を返還しなければなりません。

 

 

まとめ

事業再構築補助金では人件費は対象とはなりません。しかし、産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)を活用すれば、新たに雇用する人材に関わる人件費部分についての助成を受けることができます。とてもメリットの大きな助成金ですので、事業再構築補助金の「物価高騰対策・回復再生応援枠」の「最低賃金枠」どちらかで申請する場合は、ぜひ知っておいてください。