補助金最新情報

2023/9/11

事業再構築補助金 第11回の公募要領を解説!

 

事業再構築補助金とは?

事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済環境の変化に対応するために、中小企業等の新分野展開、業態転換、業種転換等の思い切った「事業再構築」の挑戦を支援する補助金です。

 

予算額として、令和2年度第3次補正予算で1兆1,485億円、令和3年度補正予算で6,123億円、令和4年度予備費で1,000億円、令和4年度第2次補正予算で5,800億円が計上されています。

 

出典:事業再構築補助金事務局 「事業再構築補助金 公募要領(第11回)」

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf

 

 

事業再構築補助金 第11回公募の公募期間

 令和5年9月13日(水)18:00〜令和5年10月6日(金)18:00まで(厳守)

 

 

 

11回 事業再構築補助金の申請枠と補助金額・補助率

概要 補助金額 補助率
①成長枠 成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業を支援 【従業員数20人以下】

100万円〜2,000万円

【従業員数21〜50人】

100万円〜4,000万円

【従業員数51人〜100人】

100万円〜5,000万円

【従業員数101人以上】

100万円〜7,000万円

中小企業者等 1/2

(大幅な賃上げ※を行う場合は2/3)

中堅企業等 1/3

(大幅な賃上げ※を行う場合は1/2)

 

※事業終了時点で、

①事業場内最低賃金+45円

②給与支給総額

+6%を達成すること

②グリーン成長枠 研究開発・技術開発 または人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援 ◇エントリー

中小企業者等

【従業員数20人以下】

100万円〜4,000万円

【従業員数21〜50人】

100万円〜6,000万円

【従業員数51人〜100人】

100万円〜8,000万円

 

中堅企業等

100万円〜1億円

 

◇スタンダード

中小企業者等

100万円〜1億円

 

中堅企業等

100万円〜1.5億円

中小企業者等 1/2

(大幅な賃上げ※を行う場合は2/3)

中堅企業等 1/3

(大幅な賃上げ※を行う場合は1/2)

 

※事業終了時点で、

①事業場内最低賃金+45円

②給与支給総額

+6%を達成すること

③卒業促進枠 成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援 成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる 中小企業者等 1/2

中堅企業等 1/3

④大規模賃金引上促進枠 成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援 100万円〜3,000万円 中小企業者等 1/2

中堅企業等 1/3

⑤産業構造転換枠 国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取り組む事業再構築を支援 【従業員数20人以下】

100万円〜2,000万円

【従業員数21〜50人】

100万円〜4,000万円

【従業員数51人〜100人】

100万円〜5,000万円

【従業員数101人以上】

100万円〜7,000万円

 

※廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ

中小企業者等 2/3

中堅企業等 1/2

⑥最低賃金枠 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援 【従業員数5人以下】

100万円〜500万円

【従業員数6〜20人】

100万円〜1,000万円

【従業員数21人以上】

100万円〜1,500万円

中小企業者等 3/4

中堅企業等 2/3

⑦物価高騰対策・

回復再生応援枠

業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰等の影響を受ける中小企業等の事業再構築を支援 【従業員数5人以下】

100万円〜1,000万円

【従業員数6〜20人】

100万円〜1,500万円

【従業員数21人〜50人】

100万円〜2,000万円

【従業員数51人以上】

100万円〜3,000万円

中小企業者等 2/3 ※1

中堅企業等 1/2 ※2

 

※1

従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6〜20人の場合600万円、従業員数21〜50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合1,200万円までは3/4

※2

従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6〜20人の場合600万円、従業員数21〜50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合1,200万円までは2/③

 

出典:事業再構築補助金事務局 「事業再構築補助金 公募要領(第11回)」

 

サプライチェーン強靭化枠は今回申請できません。

 

 

事業再構築補助金の申請要件

支援の対象となる事業は、以下の要件を満たす必要があります。

 

①事業計画について認定経営革新支援機関の確認を受けること

経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った3〜5年の事業計画書を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けていること

 

②付加価値額を向上させること

補助事業終了後3〜5年で付加価値額を年率平均3.0%〜5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。または従業員一人当たり付加価値額を年率平均3.0%〜5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること

 

 

 

補助対象経費について

事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資をしていただくこととなります。

 

対象経費の例は以下の通りです。

 

経費 詳細
①建物費 ◇事務所、生産施設、加工施設等の建物の建設・改修に要する経費

◇建物の撤去に要する経費

◇賃貸物件等の原状回復に要する経費

◇貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費

 

なお、建物の新築については必要性が認められた場合に限ります。

 

また、契約満了に伴う原状回復など、補助事業実施の有無にかかわらず発生する費用も補助対象外です。

②機械装置・システム構築費 ◇機械装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費

◇専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費

◇上記に付随する、改良・修繕、据付けまたは運搬に要する経費

 

機械装置または自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購入に要する経費も含みます。

 

対象となる機械装置等は、単価10万円以上のものです。

③技術導入費 ◇知的財産権等の導入に要する経費
④専門家経費 ◇専門家に支払われる、コンサルティング業務や旅費等の経費

ただし、1日5万円が上限です。

⑤運搬費 ◇運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
⑥クラウドサービス利用費 ◇クラウドサービスの利用に関する経費

 

サーバー上のサービスを利用する費用等が補助対象経費です。サーバーこう入費、サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。また、自社の他事業と共有する場合も補助対象外です。

⑦外注費 加工や設計・検査等の一部を外注する場合の経費
⑧知的財産権等関連経費 ◇弁理士の手続代行費用

◇外国特許出願のための翻訳料など、知的財産権等取得に関連する経費

 

以下の経費については、補助対象になりません。

・日本の特許庁に納付する手数料等

・拒絶査定に対する審判請求または訴訟を行う場合に要する経費

⑨広告宣伝・販売促進費 ◇パンフレットや動画等、商品・サービスに関わる広告の作成および媒体掲載

◇展示会出展

◇セミナー開催マーケティングツール活用等の経費

⑩研修費 ◇教育訓練や講座受講に関わる経費

 

事業計画書の中に「研修名」「研修実施主体事項」「研修内容」「研修受講費」「研修受講者」についての情報を必ず記載してください。

⑪ 産業費(産業構造転換枠のみ) ◇廃止手続費

◇解体費

◇原状回復費

◇リースの解約費

◇移転・移設費用

 

以下の経費は補助対象外です。

・登記事項変更等に係る登録免許税

・定款認証料、収入印紙代

・印鑑証明等の各種証明類取得費用

・本補助金に関する書類作成代行費用

また、補助対象経費総額の1/2あるいは2,000万円が上限です。

 

補助対象外の経費の例

・補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費

・不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費

・フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、水道光熱費、通信費

 

 

10回との変更点

第10回と比べて大きな変更点はありません。

細かい変更点がいくつかありますので、紹介していきます。

 

◇採択結果後の経費の精査

補助金交付候補者の採択結果は、事業計画に記載のある金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。
補助金交付候補者の採択後に「補助金交付申請」をしていただきます。
その経費等の内容を事務局で補助対象経費として適切なものであるかどうかの精査を行います。
精査の結果次第では、交付決定額が、応募申請時に計上している補助金申請額から減額または、全額対象外となる場合もあります。

出典:事業再構築補助金事務局「事業再構築補助金 公募要領(第11回)」 P.1

 

まとめると、

・採択された事業計画の補助金額の交付決定を保証するものではない

・採択後には交付申請をしなければならない

・審査の結果次第では、補助申請金額の一部または全額対象外となることもある

ということです。

 

採択された後に、交付申請をして、補助経費が適正であるかどうかもう一度審査して、はじめて補助対象経費として認められるということになります。

つまり、審査が2回あるということになります。

 

弊所では、事業計画書から交付申請までしっかりとサポートいたしますので、安心してお申し込みください。

 

 

 

◇第11回公募ではサプライチェーン強靭化枠の公募がありません

サプライチェーン強靭化枠は第10回に新設された枠組みです。海外における製造業務等の国内回帰を支援することで、日本のサプライチェーン強化や地域産業の活性化などが目指されます。

 

サプライチェーン強靭化枠での申請をご希望の方は、今回は申請を見送るか、他の枠組みで申請をご検討ください。

 

 

 

◇みなし同一法人についての注釈が追加

※6【みなし同一法人】
(中略)
また、補助事業者が、補助事業実施期間中に、親会社又は子会社等が過去に交付決定を受けているみなし同一法人に該当することとなった場合は、当該補助事業者の交付決定を取り消します。

出典:事業再構築補助金事務局「事業再構築補助金 公募要領(第11回)」 P.11,12

 

みなし同一法人とは、法人名義は異なっていても、実態としては同じとみなされる会社のことを指します。みなし同一法人と判断されるのは以下のケースです。

 

みなし同一法人の定義
・親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合
・個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合
・親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、さらにその孫会社が議決権の50%を有するひ孫会社等
・過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人
・代表者および住所が同じ法人、主要株主および住所が同じ法人

 

 

みなし同一法人に該当する場合、いずれか1社でしか申請できず、複数社で申請すると全ての申請が却下されてしまうので注意しましょう。

 

今回の応募要領では、 補助金の申請時はみなし同一法人に該当しなかったが、その後、補助事業期間中にみなし同一法人になった場合は、交付決定を取り消す ということになります。

 

 

 

◇審査項目の政策点に「事業承継」の観点が追加

(4)政策点
(中略)
⑥ 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。

出典:事業再構築補助金事務局「事業再構築補助金 公募要領(第11回)」 P.48

 

事業再構築補助金 第11回の審査項目・加点項目には、上記赤字の「事業承継を契機として新しい取組を行う」という文言が追加されています。つまり、事業承継をきっかけとして、先代の経営資源を活かして事業再構築を行う場合、採択が受けやすくなるということです。

 

 

まとめ

事業再構築補助金の概要と第11回からの変更点について解説しました。

公募期限も近づいておりますので、ご検討中の方はお早めにお申し込みください。

申請のサポートを検討されている方はお気軽にお問い合わせください!