補助金最新情報
2023/1/8
小規模事業者持続化補助金の2023年ポイントは?
広告費やウェブサイト作成費用が欲しいという事業者に注目して欲しいのが小規模事業者持続化補助金です。小規模事業者持続化補助金は、商工会の協力を得ながら申請できる補助金で、補助金の中では、補助額が高額ではありませんがその分、公募回数も多く申請しやすいのが特徴です。この記事では、小規模事業者持続化補助金の概要を中心にご紹介します。
小規模事業者持続化補助金が掲げる目的とは
小規模事業者等による地道な販路開拓等の取り組みや、その取り組みと併せて行う業務効率化の取り組みに要する経費の一部を補助してもらえるものです。具体的には、広告費やウェブサイト作成費用など「自社の費用でまかなうには少し高額かな」と感じるものについて、補助が受けられます。
また、生産性向上を目的としていることは他の補助金と変わりなく、設備を導入することで経営状態の改善につながらなければなりません。
公募要項の中身を解説
補助額は高額ではないといっても、気軽に申請できる補助金なので補助上限額や補助対象経費は気になるところです。具体的には次のようになっています。
補助上限額と補助率について
申請枠が6あり、補助上限額はそれぞれで異なります。
・通常枠の場合: 50万円
・卒業悪の場合:200万円
・創業枠の場合: 200万円
・賃金引上げ枠の場合:200万円
・後継者支援枠の場合:200万円
・インボイス枠:100万円
補助率はどれも2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)になっています。
申請要件について
小規模事業者持続化補助金には、申請要件があります。それは次の5つです。
1.賃金引上げ枠に係る申請要件
2.卒業枠に係る申請要件
3.後継者支援枠に係る申請要件
4.創業枠に係る申請要件
5.インボイス枠に係る申請要件
これらの申請要件は、申請書にチェック欄があるので、チェックを入れておくことでその枠での審査が受けられます。では上記の申請要件の詳細について解説します。
賃金引上げ枠に係る申請要件の詳細
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金よりプラス30円以上であることが必要です。ただし注意が必要で、この要件を満たせなければ採択後であっても補助金は交付されません。
卒業枠に係る申請要件の詳細
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていることが必要です。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付はされないので注意が必要です。
後継者支援枠に係る申請要件の詳細
申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者であることが必要です。そのため、この枠で申請をする場合は、事業支援計画書の受領前に準備が必要です。
創業枠に係る申請要件の詳細
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者であることが要件です。創業枠を利用したい場合も後継者支援枠と同様に、事前に認定を受けなければなりません。そのため、創業のタイミングがスケジュールから見て合うかどうかを検討し、あう場合もしくは、あわせられる場合は検討してみる価値があります。
インボイス枠に係る申請要件の詳細
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であることが必要です。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付が受けられないので注意が必要です。
補助対象経費について
補助対象経費は、補助金の中でも最も中小企業が利用したくなるような内容となっています。詳細は以下の通りです。
・機械装置等費
・広報費
・ウェブサイト関連費
・展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会を含む)
・旅費
・開発費
・資料購入費
・雑役務費
・借料
・設備処分費
・委託・外注費
この中で、小規模事業者持続化補助金の特徴とも言えるのが「展示会等出店費」や「設備処分費」です。展示会等出店費には、商談にかかる費用も含まれ最近増加しているオンライン展示会も対象となっています。
気になる申請方法は?
小規模事業者持続化補助金は、商工会議所に計画書の相談に行き事前に事業支援計画書を発行してもらわなければなりません。事業支援計画書のベースとなるものは、自社で作成した事業計画書です。事業計画書を持ち込み商工会の承認を得てから、実際の申請になります。
また、実際に事業をされている代表者に事業計画書の内容について、商工会から直接確認される場合があります。
少額とは言え審査はある
小規模事業者持続化補助金は、補助金額は少額ですが他の補助金と同様に審査があります。当然ですが不採択になることもめずらしくありません。また補助金は後払いのため、設備の導入費用はいったん全額を自社で負担しなければならないのも同じです。
補助対象者になる事業者は?
小規模事業者が知将であることは、補助金の名称からも予測できます。具体的には次の3つがあげられます。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)の場合: 常時使用する従業員の数5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業の場合:常時使用する従業員の数20人以下
・製造業その他の場合:常時使用する従業員の数20人以下
また、補助対象となり得る者がほかにもあるため、一度商工会へ確認することをおすすめします。
直近の公募スケジュール
2023年の直近での公募スケジュールは以下の通りになっています。
・第11回:2023年2月20日(月)
・事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年2月13日(月)
申請方法は電子もしくは郵送で、電子の場合は23時59分まで受付可能、郵送の場合は当日消印有効です。
このスケジュールを見てもわかるように、事業支援計画書の発行受付締切りが、本来の申請締め切りよりも先にあります。実務上は、事業支援計画書の発行に合わせて申請手続きを進めていきます。電子申請の締切と同じように考えては申請自体ができなくなるので注意が必要です。
また、申請すると決めたのであれば計画書作成開始前に、商工会に連絡を取り事業支援計画書の確認をしてもらえるよう日程調整しておくのも大切です。
小規模事業者持続化補助金は申請枠の選択がポイント
創業業当初から補助金申請ができるのが魅力でもある小規模事業者補助金ですが、それだけに限らずどの申請枠を利用するかで、採択結果に影響が出ることがあります。商工会と事前に面談し、アドバイスを受けることでより充実した事業計画書の作成ができます。より良い事業計画書の作成は、補助金採択の第一歩になります。
まとめ
小規模事業者持続化補助金は、補助額は大きくありませんが、小規模事業者が活用しやすい補助金となっています。ぜひ活用することを検討してみてください。